仙台高等裁判所 昭和28年(う)117号 判決
書類の原本を提出し難いときは、その謄本が原本と相違ないものであることを確認し得る限り、謄本自体について証拠調をして、以つてこれに原本に準ずる証拠能力を認めることは、刑訴法第三一〇条但し書の規定の趣旨から差支えないものと解し得られる。
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書類の原本を提出し難いときは、その謄本が原本と相違ないものであることを確認し得る限り、謄本自体について証拠調をして、以つてこれに原本に準ずる証拠能力を認めることは、刑訴法第三一〇条但し書の規定の趣旨から差支えないものと解し得られる。